○あさぎり町シルバーヘルパー補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、地域のひとり暮らしの高齢者や病弱な高齢者のいる家庭を訪問し、話し相手や生活支援等の活動を実践する団体に対し補助金を支給することにより、高齢者やその家族を支援する社会づくりを目指し、高齢者の社会参加、生きがいづくり活動の一層の推進を図り、及び高齢者福祉の向上に資することを目的とするあさぎり町シルバーヘルパー活動推進事業(以下「ヘルパー事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(適用)

第2条 この要綱に定めるほか、シルバーヘルパー活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第96号)によるものとする。

(補助対象団体)

第3条 ヘルパー事業による補助(以下「補助」という。)の対象となる団体は、熊本県が開催するシルバーヘルパー養成講習会(以下「講習会」という。)の受講終了者(以下「シルバーヘルパー」という。)を有するあさぎり町老人クラブ連合会(以下「対象団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。ただし、有償で行われるものを除く。

(1) 話し相手・安否確認(生活や身上に関する相談・助言等)

(2) 在宅介護等についての情報提供(デイサービス、ショートステイ等・その他の情報提供)

(3) 家事援助(住居の掃除・整理等、炊事・洗濯の援助、買い物等の手伝い、ゴミ出しの手伝い)

(4) 日常生活の移動・外出等介助援助(役場等への書類提出、散歩等への付添等)

(5) 施設での奉仕活動(福祉施設でのボランティア、福祉施設等入所者への訪問)

(6) いきいきサロンなどのボランティア活動など

(7) 前各号に掲げる事業の推進のための民生委員、保健師等との連絡会議の開催

(支援対象者)

第5条 シルバーヘルパーの支援対象者は、おおむね60歳以上のひとり暮らしの高齢者、病弱な高齢者のいる家庭等とする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、会議費、活動費、事務費、通信・交通費、報償費、その他第4条各号に掲げる事業の実施に直接必要な経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、町長が予算の範囲内で定めるものとする。

2 補助基準額は、活動参加会員1名につき200円を交付する。ただし、交付上限回数を年間12回までとする。

(補助金交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、事業開始前に補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業実績報告等)

第9条 対象団体は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、交付の決定のあった日に属する会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

(変更及び解散届)

第10条 補助対象年度の途中で対象団体の代表者の変更があった場合又は対象団体を解散する場合は、対象団体の代表者は、代表者変更届又は解散届を速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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あさぎり町シルバーヘルパー補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)