○地縁による団体の認可等に関する取扱要綱

令和2年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2に定める地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可(以下「認可」という。)及びこれに関連する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認可の資格)

第2条 認可は、地域的な共同活動を円滑に行う団体で、法第260条の2第2項各号に定める認可要件に該当するものに対して、町長がこれを行う。

(認可申請書類)

第3条 認可を受けようとする団体は、認可申請書(「自治会等の法人化の手引き」以下「手引き」という。様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第18条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項及び資産に関する事項を定めた規約

(2) 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類(議長及び議事録署名人の署名、押印したもの)

(3) 構成員全員の氏名及び住所を記載した構成員名簿。この場合において、法第260条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域に住所を有する個人の総数のおおむね半数以上とする

(4) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、公民分館の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会に提出した前年度の活動報告書及び決算書等)

(5) 申請者を代表に選出する旨の議決を行った議事録の写し及び代表となることを承諾した書類の写しで、申請者本人の署名押印があるもの

(認可、不認可の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受けた日から30日(閉庁日を除く。)以内に認可又は不認可を決定し、申請者にその結果を地縁団体認可申請決定通知書(様式第1号)により通知する。

(告示)

第5条 町長は、認可の決定をした場合は、次の各号に掲げる事項を告示する。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

(証明書の発行及び閲覧)

第6条 認可を受けた地縁団体についての証明書の発行請求は、交付請求書により行うものとする。また、内容の閲覧は申し出によるものとする。

(告示事項の変更)

第7条 認可を受けた地縁団体は、第5条に規定する告示内容に変更があった場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(告示事項変更の告示)

第8条 町長は、第7条に規定する届を受けた場合は、すみやかに内容を審査し、その内容を告示する。

(規約変更の届け)

第9条 認可を受けた地縁団体は、規約を変更した場合には遅滞なく規約変更認可申請書(手引き様式第9号)を町長に届け出て認可を受けなければならない。

(規約変更による認可継続の可否及び通知)

第10条 町長は、第9条の届を受けたときは、内容を審査し、認可継続の可否を決定し、申請のあった日から15日以内(閉庁日を除く。)に当該地縁団体に地縁団体規約変更認可書(様式第2号)による通知又は、電話等により不認可の決定及びその理由についての説明をするものとする。

(手数料の徴収)

第11条 第6条に規定する証明書の発行に係る手数料は、あさぎり町手数料条例第2条に定める別表の4証明等手数料により1通300円とし、閲覧に際しての手数料は無料とする。

(事務の所管)

第12条 地縁団体の認可等に関連する事務は、総務課において処理するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務課長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年11月26日告示第62号)

この要綱は、令和3年11月26日から施行する。

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地縁による団体の認可等に関する取扱要綱

令和2年3月31日 告示第29号

(令和3年11月26日施行)