○あさぎり町総合災害補償規程
令和2年4月1日
告示第34号
あさぎり町総合災害補償規程(平成25年あさぎり町告示第25号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、あさぎり町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者(以下「学校の管理下にある者」という。)又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する活動及び行事等(以下「社会活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償の対象)
第2条 町は、学校の管理下にある者又は社会活動等に参加中の者が急激、かつ、偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程により補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然、かつ、一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、社会活動等に参加中の者については、細菌性中毒症状及びウイルス性食中毒症状は含まない。
3 社会活動等に参加中の者については、社会活動等の所定の集合場所、解散場所及び住居との通常の経路往復中を補償対象に含む。ただし、社会活動等に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその参加者氏名が記載されており、かつ、所定の集合場所及び解散場所が、町の備える資料により確定しているものに限る。
(補償金額と補償基準)
第3条 町は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校の管理下にある児童・生徒については、医療補償給付金の対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、給付金を支払わないのは、その被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、給付金を支払わないのは、その被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療措置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測、かつ、突発的事故による場合には、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で車両等を運転している間の事故
2 前項の他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(この規程の適用除外)
第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 町の業務に従事中の町の職員及び町が町の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、施設災害補償特約、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約及び死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
区分 | 給付額(最高) | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~20万円 | |
医療補償給付金 | 入院日数 2万円 1日以上5日まで | 通院日数 0.5万円 1日以上5日まで |
入院日数 6万円 6日以上15日まで | 通院日数 2万円 6日以上15日まで | |
入院日数 12万円 16日以上30日まで | 通院日数 6万円 16日以上30日まで | |
入院日数 18万円 31日以上60日まで | 通院日数 9万円 31日以上60日まで | |
入院日数 24万円 61日以上90日まで | 通院日数 12万円 61日以上 | |
入院日数 30万円 91日以上 |