○あさぎり町新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免基準に関する規則

令和2年6月15日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町介護保険条例(平成15年あさぎり町条例第110号。以下「条例」という。)附則第9条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免額等)

第2条 条例附則第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全額

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項の規定にかかわらず、事業の廃止、失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

(減免の申請)

第3条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める必要書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合は、新型コロナウイルス感染症によるものであることが確認できるもの

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等が確認できるもの

(決定通知)

第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、介護保険料の減免の可否を決定し、介護保険料減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、保険料の減免を受けた者があるときは、減免の一部又は全部を取り消すとともに、当該減免等を行った金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月14日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

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あさぎり町新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免基準に関する規則

令和2年6月15日 規則第25号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月15日 規則第25号
令和3年6月14日 規則第15号