○あさぎり町南稜高等学校林業活動総合支援事業補助金交付要綱

令和2年6月26日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町に唯一立地している高等学校である熊本県立南稜高等学校(以下「高校」という。)において、林業就業に必要な経験や資格を取得し、生徒の林業への就業意欲の高揚を図ることにより林業担い手の育成や地域林業の振興を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の対象経費は、高校が行う林業就業支援講習、演習林内での有害鳥獣捕獲活動に要する経費とする。

(補助金の交付手続等)

第3条 補助金の交付申請は、あさぎり町南稜高等学校林業活動総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、あさぎり町南稜高等学校林業活動総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を高校に通知するものとする。

3 前項に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた高校が、補助金の請求をしようとするときは、あさぎり町南稜高等学校林業活動総合支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

4 補助金の交付決定後に、決定内容の変更を行おうとする場合には、高校はあさぎり町南稜高等学校林業活動総合支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

5 町長は、前項の規定により変更交付申請書が提出されたとき、変更を承認するときはあさぎり町南稜高等学校林業活動総合支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、高校に通知するものとする。

6 高校は、申請した事業等が完了したときは、速やかに当該補助事業に係るあさぎり町南稜高等学校林業活動総合支援事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則39号)に定めるもののほか町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

あさぎり町南稜高等学校林業活動総合支援事業補助金交付要綱

令和2年6月26日 告示第63号

(令和3年10月1日施行)