○あさぎり町学校給食センター職員研修室等使用規程

令和2年5月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、あさぎり町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の見学等に基づく職員研修室と駐車場(以下「給食センター職員研修室等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 給食センター職員研修室等の使用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給食センターの行政職員及び調理受託者の研修及び会議等

(2) 第4条及び第5条に基づき申し込まれた、給食センター施設の見学及び給食試食会等

(3) 法令に設立根拠のある団体、法人等の学校給食に関する会合

(使用の不許可)

第3条 次の各号に該当するときは、給食センター職員研修室等の使用は、原則認めない。

(1) 週休日、祝日及び年末年始休日の研修室使用

(2) 午後6時以降の使用

(3) 宴会及び酒類を飲酒する研修室使用

(4) 法令に設立根拠のない任意団体等(公的任意も含む)の使用及び会合

(5) その他、前号に掲げるもののほか、教育長が認める場合はこの限りではない。

(使用許可の申請等)

第4条 給食センターの見学及び給食センター職員研修室等の使用許可を受けようとする者(以下申請者)という。)は、次の各号に定める受付期間内及び受付時間内に給食センター見学及び研修室等使用許可申請書(別記第1号様式)を、あさぎり町学校給食センター所長(以下、「給食センター所長」という。)に提出しなければならない。また、申請書に記載した事項を変更する場合は見学日及び使用日の7日前までに再度、給食センター所長に提出しなければならない。

(1) 受付期間 使用日の1ヶ月前まで

(2) 受付時間 午前9時00分から午後4時00分まで

2 給食センター所長は、申請があったときは、内容を審査のうえ、申請者に対し給食センター見学及び給食センター職員研修室等使用許可書(別記第2号様式)により通知する。

(使用料及び責任区分)

第5条 使用料は、無料とし、使用に関する責任区分は各号のとおりとする。

(1) 給食センター研修室内は禁煙とする。

(2) 利用した机、椅子などは使用後、現状復帰とする。

(3) 給食センター内への愛玩動物の持ち込み禁止

(4) 荷物、貴重品等の使用者責任での保管

(5) 設備、備品等の棄損、破損、紛失、汚損した場合の修理代、清掃代等の賠償負担等

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年1月29日教委訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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あさぎり町学校給食センター職員研修室等使用規程

令和2年5月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年5月1日 教育委員会訓令第1号
令和3年1月29日 教育委員会訓令第5号