○あさぎり町令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免基準に関する規則

令和2年8月19日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、あさぎり町国民健康保険税条例(平成15年あさぎり町条例第56号)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の基準)

第2条 保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った納税義務者につき、それぞれの基準により算定した額とする。

(1) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

(3) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 令和2年7月豪雨により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯。

(5) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

(減免額の算定)

第3条 前条に規定する減免額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号及び第2号に該当する場合は、10分の10とする。

(2) 前条第3号に該当する場合は、表1で算出した対象保険税額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じた額とする。

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:当該世帯の前年の合計所得金額

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(3) 前条第4号に該当する場合は、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、表3に掲げる損害程度の区分に応じた軽減又は免除の割合を乗じて得た額とする。

表3

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

10分の10

床上浸水・半壊・大規模半壊

2分の1

(4) 前条第5号に該当する場合は、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、これを適用するものとする。

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

(2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

(3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定する。

 前項表1の世帯全ての前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

 前項表2の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。

(4) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(減免対象となる期間)

第4条 減免の対象となる保険税は、令和2年度分及び令和3年度分の保険税であって、災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和3年度分の保険税にあっては、令和3年4月分から12月分までに相当する月割算定額とする。なお、次の各号に掲げる場合については、当該保険税のうち、それぞれ次の保険税とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年3月分以前の保険税の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合は、令和2年4月分以降の保険税とする。

(2) 第2条第2号及び第5号に該当する場合であって、令和3年12月31日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税とする。ただし、令和3年度分保険税にあっては、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの月割算定額とする。

(申請書及び添付書類)

第5条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれ当該各号に定める必要書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第3号に該当する場合は、令和2年7月豪雨による被害を受けたことによる収入減少等が確認できるもの。

(2) 第3条第2項第1号の場合は、令和2年7月豪雨による被害を受けたことによる事業等の廃止や失業が確認できるもの。

(3) 第3条第2項第4号の場合は、住家の損害程度が確認できるもの。

3 申請書の提出期限は、あさぎり町国民健康保険税条例第25条第2項の規定にかかわらず、納期後の申請についても適用する。

4 第1項の規定により、令和2年度中に令和2年度分の保険税の申告書を提出した申請者については、令和3年度の保険税についても、申請書を提出したものとみなす。

(調査)

第6条 町長が必要と認めるときは、申請者に対する事情の聴取、書類の提出の指示及び現地踏査等の方法による調査を行うものとする。

(決定通知)

第7条 町長は、保険税の減免の可否について決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に速やかに通知しなければならない。

(減免の取り消し)

第8条 町長は、保険税の減免を受けた者が、虚偽の申請、その他不正な行為によって減免を受けた時は、減免の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免基準…

令和2年8月19日 規則第28号

(令和3年10月1日施行)