○あさぎり町令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した第一号被保険者に係る介護保険料の減免基準に関する規則
令和2年8月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町介護保険条例(平成15年条例第110号)第11条の規定に基づき、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)に伴う災害により被災した第一号被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の特例について必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 保険料の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った第一号被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とする。
(1) 豪雨による被害を受けたことにより、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(2) 豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明になったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 豪雨により第一号被保険者の居住する住宅に損害を受けたこと。
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(3) 前条第4号に該当する場合は、当該第一号被保険者の保険料額に、表3に掲げる損害程度の区分に応じた軽減又は免除の割合を乗じて得た額とする。
表3
損害程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 | 2分の1 |
(1) 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
(2) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する第一号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(減免対象となる期間)
第4条 減免の対象となる保険料は、令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和3年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、次の各号に掲げる場合については、当該保険料のうち、それぞれ次の保険料とする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年3月分以前の保険料の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合は、令和2年度分及び令和3年度分の保険料とする。
(2) 第2条第2号に該当する場合であって、令和3年12月31日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料とする。
(1) 第2条第3号に該当する場合は、豪雨による被害を受けたことによる収入減少等が確認できるもの
(2) 第2条第4号の場合は、住家の損害程度が確認できるもの
(3) 第3条第2項第1号の場合は、豪雨による被害を受けたことによる事業等の廃止や失業が確認できるもの
2 申請書の提出期限は、あさぎり町介護保険条例第11条第2項の規定にかかわらず、納期後の申請についても適用する。
3 第1項の規定により、令和2年度中に令和2年度分の保険料の申請書を提出した申請者については、令和3年度分の保険料についても、申請書を提出したものとみなす。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により、保険料の減免を受けたものがあるときは、減免の一部又は全部を取り消すとともに、当該減免等を行った金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。