○あさぎり町災害義援金取扱要綱

令和2年7月15日

告示第73号

(趣旨)

第1条 災害時において、あさぎり町に寄せられた義援金の取扱いについては、この要綱の定めるところにより処理するものとする。

(義援金の受付)

第2条 義援金の受付については、次のとおり行うものとする。

(1) 口座振込により義援金を受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に口座を開設する。

(2) 義援金の寄贈があったときは、そのつど別記様式1による義援金出納簿(以下「出納簿」という。)に必要事項を記載し、受付の状況を明らかにするとともに、必要に応じて寄贈者には別記様式3による受領書を交付するものとする。

(3) 受領書は、原則としてあさぎり町長名とするが、特に寄贈者から要請があるときにはこの限りでない。

(義援金の保管)

第3条 義援金の保管については、次のとおり行うものとする。

(1) 現金(小切手を含む。)で受領した義援金は、普通預金口座に預け入れるものとする。ただし、預入できない日時に受領した義援金については、備え付けの金庫に保管し、預入ができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。

(2) 義援金は、定期的に管理し、別記様式2による義援金集計表に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。

(義援金の配分)

第4条 義援金の被災者への公平な配分を確保するため、あさぎり町災害義援金配分委員会(以下本条において「委員会」という。)を置き、義援金の配分は委員会の決定に基づき行うものとし、委員会の設置・運営等に必要な事項は別に定める。

(義援金の支出)

第5条 被災者への配分のため、義援金を支出する場合においては、出納簿に記載のうえ、義援金口座から歳入歳出外現金に受け入れ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出するものとする。

(被災者への配分)

第6条 町から直接被災者へ義援金を交付する場合においては、文書にて義援金の趣旨を説明し、原則被災者口座への振り込みとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、そのつど会計管理者が定める。

この要綱は、令和2年7月16日から施行する。

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あさぎり町災害義援金取扱要綱

令和2年7月15日 告示第73号

(令和2年7月16日施行)