○あさぎり町健幸ポイント事業実施要綱

令和2年9月2日

告示第83号

(趣旨)

第1条 町民の健康増進及び健康意識の向上を図るため、あさぎり町健幸ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) ポイント 事業の対象となる活動を行うことにより取得できるものをいう。

(2) 健幸プログラム 活動量計やスマートフォン(アプリ)を身に着けて、ウォーキングや血圧・体組成測定等を行うことによりデジタル健幸ポイントが貯まるプログラムのこと。

(3) 活動量計 体に身に着けて運動量や歩数を計測する機器をいう。

(4) デジタルギフト デジタル健幸ポイントを民間企業が運営するポイントに交換するサービスのこと。

(5) デジタル健幸ポイント ポイントサービスを電子化したものをいう。

(6) ポイントカード ポイントを押印又は記載により蓄積するための紙片をいう。

(7) ポイント加盟店 事業により交換した特典(商品券)を使用できる店舗をいう。

(事業内容)

第3条 事業は、健幸プログラム又は事業の対象となる活動(以下「対象活動」という。)を行った者に対し、当該活動等の内容に応じてポイントを付与し、獲得したポイントと特典(商品券又はデジタルギフト)を交換することにより実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、あさぎり町に住所を有する者とする。

2 事業のうち健幸プログラムの対象者は年度末年齢で20歳以上の者とする。

(参加の申込み)

第5条 健幸プログラムへの参加を希望する者(以下「申込み者」という。)は、別に定める健幸プログラム参加規約に同意し、当該各号に定める方法により参加の申込みをしなければならない。

(1) あさぎり健幸プログラム(デジタル健幸ポイント)参加申込書(様式第1号)を町へ提出する方法

(2) インターネット上の所定の申込みフォームへ登録する方法

2 健幸プログラムの参加料は無料とする。活動量計が新たに必要な場合は、実費の機器代を負担しなければならない。ただし、健幸運動教室を含め、初めて活動量計を購入する場合は3,000円とする。

(対象活動の付与ポイント数)

第6条 対象活動を行った者に対し付与するポイント数は、町長が別に定める。

(ポイントの付与)

第7条 ポイント付与の方法は、当該ポイントカードの押印欄に付与ポイント相当分の押印をすることにより行うものとする。また、デジタル健幸ポイントの場合はスマートフォンのアプリにおいてポイントを付与するものとする。ポイント付与の方法は、当該ポイントカードの押印欄に付与ポイント相当分の押印をすることにより行うものとする。また、デジタル健幸ポイントの場合はスマートフォンのアプリにおいてポイントを付与するものとする。

2 健幸プログラムにおけるポイントの付与期間は2月末日までとする。

(ポイントカードの再交付)

第8条 ポイントカードを紛失又は破損したときは再交付を受けることができるが、紛失又は破損等によりポイントの判別ができなくなったときはそれまでのポイントは無効となる。ただし、再発行後に紛失したカードが発見されるなどによりポイントが確認できるときは、再交付されたカードにポイントを合算することができる。

(ポイントの交換)

第9条 ポイントカードの押印の累計が10ポイント又はアプリ上で500デジタルポイントに達した参加者は、商品券1枚と交換することができる。家族以外の第三者が交換する際は委任状を必要とする。

2 デジタル健幸ポイントは、町が指定したデジタルギフトと交換することができる。

3 当該年度において、商品券又はデジタルギフトと交換することができる付与ポイントに上限はないものとする。

4 複数のポイントカードがある場合には1つのポイントカードに合算することもできる。また、ポイントカードのポイントをデジタル健幸ポイントに交換することもできる。

5 2月末に残存するデジタル健幸ポイントが500デジタルポイント以上を保有する参加者に対し、町は当該ポイントと引換えに商品券を交付するものとする。

6 ポイントの交換場所及び交換日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交換場所 あさぎり町役場総合窓口及び各支所又はポイント交換イベント会場

(2) 交換日 通年。ただし、イベントを行う土日祝日及び年末年始は除く。

(商品券)

第10条 前条第1項の商品券は、1枚につき500円の割引券として、ポイント加盟店において利用することができる。

2 事業で交換した商品券を利用することができる期間は、ポイントと商品券を交換した日から6ヶ月後の月末日とする。

3 ポイント加盟店で利用された商品券の換金に関する業務は、あさぎり町商工会に委託する。

(ポイントの取扱い)

第11条 第9条第5項による交付後に残存するポイントは、翌年度に全て繰り越すものとする。

2 ポイントは、付与された者以外の者に譲渡することはできない。

(ポイント加盟店の登録)

第12条 ポイント加盟店として登録できる者は、あさぎり町内で事業を営む個人及び法人等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。

(1) あさぎり町商工会の非会員で、人吉球磨管外に事業本部を構える事業者。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種等を営む事業者。

2 ポイント加盟店として登録を申請する者は、あさぎり町健幸ポイント加盟店登録申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、町長に提出する。

3 町長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その事業者の事業内容等を審査のうえ登録する。

4 登録を行ったポイント加盟店一覧は、町長が別に定める。

(登録事項の変更及び取消し)

第13条 ポイント加盟店は、登録事項の変更及び取消しを行う場合はあさぎり町健幸ポイント加盟店登録事項変更・取消届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(支払い等)

第14条 あさぎり町商工会は、換金した商品券を1箇月ごとに取りまとめ、翌月15日までにあさぎり町健幸ポイント商品券換金請求書(様式第4号)とともに町長へ提出するものとする。

2 町長は、あさぎり町商工会から提出された商品券と請求書を確認のうえ、適正であると認められた場合は、請求日の翌日より30日以内に、口座振替の方法によりあさぎり町商工会に支払うものとする。

(個人情報の取扱い)

第15条 町長は、事業により得られた個人情報を、本事業の目的以外に使用してはならない。ただし、本事業から得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計、分析等に利用することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第11条の規定によるポイント加盟店の登録に関し、必要な行為は前項に掲げる規定の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年7月1日告示第55号)

この要綱は、令和6年7月1日から施行し、改正後の第7条のうちデジタル健幸ポイントの付与については、令和6年8月1日から適用する。

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あさぎり町健幸ポイント事業実施要綱

令和2年9月2日 告示第83号

(令和6年7月1日施行)