○あさぎり町学校給食調理等業務委託評価委員会設置要領
令和2年9月17日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 あさぎり町が実施する学校給食調理等業務の民間委託(以下「業務委託」という。)について履行状況の評価を行うため、あさぎり町学校給食調理等業務委託評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 業務委託の導入内容及び、その履行状況の評価に関すること。
(2) 委託業者の成績評価の評価項目に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は委員6人以内で組織する。
2 委員会は、教育長、教育課長、教育課長補佐、教育指導主事、給食センター所長、学校栄養士等、をもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を必要に応じて招集し、会務を総理し同時に議長となり、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長が委員のうちあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(履行状況等の評価項目)
第5条 委員会は、以下の項目を評価する。
(1) 業務委託導入内容及び実施体制の評価
(2) 業務の履行状況評価
(3) 報告体制の評価
(4) 人材育成・労務管理等の評価
(5) その他、受配校におけるアンケート結果の評価
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、この委員会において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、あさぎり町学校給食センター事務所において処理する。
(委員会の解散)
第9条 委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、令和2年9月23日から施行する。