○あさぎり町学校給食調理等業務委託評価委員会設置要領

令和2年9月17日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 あさぎり町が実施する学校給食調理等業務の民間委託(以下「業務委託」という。)について履行状況の評価を行うため、あさぎり町学校給食調理等業務委託評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 業務委託の導入内容及び、その履行状況の評価に関すること。

(2) 委託業者の成績評価の評価項目に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織等)

第3条 委員会は委員6人以内で組織する。

2 委員会は、教育長、教育課長、教育課長補佐、教育指導主事、給食センター所長、学校栄養士等、をもって組織する。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を必要に応じて招集し、会務を総理し同時に議長となり、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長が委員のうちあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(履行状況等の評価項目)

第5条 委員会は、以下の項目を評価する。

(1) 業務委託導入内容及び実施体制の評価

(2) 業務の履行状況評価

(3) 報告体制の評価

(4) 人材育成・労務管理等の評価

(5) その他、受配校におけるアンケート結果の評価

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、この委員会において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、あさぎり町学校給食センター事務所において処理する。

(委員会の解散)

第9条 委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、令和2年9月23日から施行する。

あさぎり町学校給食調理等業務委託評価委員会設置要領

令和2年9月17日 教育委員会訓令第3号

(令和2年9月23日施行)