○あさぎり町事故等調査委員会設置要綱

令和2年8月5日

教委告示第15号

(設置)

第1条 この要綱は、あさぎり町立小中学校で発生したいじめ・事故等に関する調査の透明性及び公平性を担保するとともに、本町教育に対する信頼性の維持向上を目的としてあさぎり町事故等調査委員会(以下「調査委員会」という。)設置する。

(所掌事項)

第2条 いじめ・事故等に関する事実関係の検証に関すること。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 調査委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

(委員の選任)

第4条 調査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) あさぎり町PTA連絡協議会委員

(2) 保護司

(3) 学識経験者

(4) その他必要と認める者

(会員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、調査委員会を開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、関係者のプライバシーに関すること等、調査の過程で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退任した後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(謝金)

第9条 調査委員会会議へ出席した委員に謝金を支払うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月28日教委告示第18号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町事故等調査委員会設置要綱

令和2年8月5日 教育委員会告示第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月5日 教育委員会告示第15号
令和3年9月28日 教育委員会告示第18号