○あさぎり町病後児保育事業補助金交付要綱

令和2年10月14日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び福祉の向上を図るため、病後児保育事業をする者に対し、予算の範囲内においてあさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「病後児保育事業」とは、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)に定める病後児対応型で保育する事業をいう。

(補助対象)

第3条 補助の交付対象となる者は、国実施要綱の事業類型に規定されている病後児対応型の事業を実施するものとする。

(補助の額)

第4条 補助金の交付額は、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額、病後児保育事業の実施に必要な対象経費の実支出額又は総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定するものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとし、予算の範囲内で町長が決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その旨を申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合はその内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の額の確定)

第10条 補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた補助事業者が補助金を請求するときは、補助金交付請求(精算)(様式第6号)により、補助金の確定請求及び精算をしなければならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。前条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町病後児保育事業補助金交付要綱

令和2年10月14日 告示第89号

(令和3年10月1日施行)