○あさぎり町学校給食調理等業務委託及び厨房機器等導入プロポーザル審査委員会設置要領

令和2年9月7日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 あさぎり町における学校給食調理等業務の民間委託及び給食センターの厨房機器等導入を実施するにあたり、委託事業者及び機器等納入事業者を厳正かつ公正に選考するため、あさぎり町学校給食調理等業務委託及び厨房機器等導入プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、プロポーザルにおける次に掲げる事項を検討、審査し、優秀な事業者を選定する。同時に、その概要等を町ホームページで公開する。

(1) プロポーザル実施要項等、評価項目及び採点基準における審議

(2) 企画提案等の審査及び優先交渉権者の選定に係ること

(3) その他学校給食調理等委託事業者及び厨房機器等導入事業者の選考に関し必要な事項

(組織等)

第3条 委員会は委員10人以内で組織する。

2 審査委員会は、町長、副町長、教育長、教育課長、総務課長、企画財政課長、教育課長補佐、教育指導主事、給食センター所長、町管理栄養士等をもって組織する。

(委員長等)

第4条 審査委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長が委員のうちあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、この委員会において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、あさぎり町学校給食センター事務所において処理する。

(委員会の解散)

第9条 委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、令和2年9月23日から施行する。

あさぎり町学校給食調理等業務委託及び厨房機器等導入プロポーザル審査委員会設置要領

令和2年9月7日 教育委員会訓令第2号

(令和2年9月23日施行)