○あさぎり町学校給食費条例

令和3年1月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が教育行政の一環として実施する学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校」とは、あさぎり町立小・中学校設置条例(平成15年あさぎり町条例第75号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。

2 この条例において、「学校給食」とは、小学校及び中学校において実施する学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(学校給食の実施)

第3条 本町は、学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 町長は、次に掲げる者(以下「保護者等」という。)から、学校給食に要する経費(学校給食法第11条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。)の範囲内で規則で定める額を学校給食費として徴収する。

(1) 学校給食費の提供を受ける児童生徒(小学校に在籍する児童、中学校に在籍する生徒をいう。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)

(2) 前号に掲げる者のほか、教職員等その他の学校給食の提供を受ける者

(学校給食費の納付)

第5条 保護者等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の免除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費を免除することができる。

(1) 保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者であって、同法第13条の教育扶助を受給していないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長は特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

あさぎり町学校給食費条例

令和3年1月29日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)