○あさぎり町学校給食費条例
令和3年1月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町が教育行政の一環として実施する学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校」とは、あさぎり町立小・中学校設置条例(平成15年あさぎり町条例第75号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。
2 この条例において、「学校給食」とは、小学校及び中学校において実施する学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(学校給食の実施)
第3条 本町は、学校において学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 町長は、次に掲げる者(以下「保護者等」という。)から、学校給食に要する経費(学校給食法第11条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。)の範囲内で規則で定める額を学校給食費として徴収する。
(1) 学校給食費の提供を受ける児童生徒(小学校に在籍する児童、中学校に在籍する生徒をいう。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)
(2) 前号に掲げる者のほか、教職員等その他の学校給食の提供を受ける者
(学校給食費の納付)
第5条 保護者等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の免除)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費を免除することができる。
(1) 保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者であって、同法第13条の教育扶助を受給していないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長は特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。