○あさぎり町学校給食運営審議会条例

令和3年1月29日

条例第3号

(設置)

第1条 学校給食の適正な運営を図るとともに、児童生徒の心身の健全な発達に寄与するために、あさぎり町学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。

(1) 学校給食センターの運営に関する事項

(2) 学校給食調理施設の設備更新等に関する事項

(3) 学校給食費に関する事項

(4) 学校給食の物資調達に関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、学校給食に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。ただし、第3号においては、あさぎり町校長会代表校長、第4号においては、町管理栄養士、第5号においては、栄養教諭等をもって充てることとする。

(1) あさぎり町PTA連絡協議会代表保護者

(2) 学識経験者

(3) 給食実施校の代表者

(4) 関係行政職員

(5) 栄養士等

(任期)

第4条 委員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の委嘱期間は、前任者の残在任期間とする。

2 教育委員会は、委員が委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、その委嘱期間中であってもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 審議会は、第2条に掲げる事項を調査審議するため、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(処務)

第9条 審議会の処務は、給食センター事務所内において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

あさぎり町学校給食運営審議会条例

令和3年1月29日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)