○あさぎり町災害見舞金支給条例
令和3年3月10日
条例第8号
あさぎり町災害見舞金支給条例(平成15年あさぎり町条例第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、災害により被災した世帯又は事業者に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり等の異常な自然現象又は火災等をいう。
(2) 被災 住家又は事業用建物が災害を受けた状態をいう。
(3) 住家 専ら居住の用に供する建物であって、現に居住しているものをいう(事業用建物と棟続きの事業所併用住宅を含む。)。
(4) 世帯 同一の住家において生計を一にしている実際の生活単位で町に住所を有するものをいう。
(5) 事業用建物 民営の事業所が現に事業を営んでいる店舗、事務所、工場、業務用倉庫等の建物であって、基礎等により土地に定着しているものをいう。
(支給対象)
第3条 災害見舞金は、町内で発生した災害により、町内に居住し、住民基本台帳に登録されている者のうち被災した住家若しくは事業用建物が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該被災した世帯又は事業者に対し支給する。ただし、故意又は重大な過失により災害を発生させたものについては、これを支給しない。
(1) 住家が被災し、次のいずれかに該当する場合
ア 全焼、全壊又は流失
イ 半焼、半壊又は半流失
ウ 床上浸水
エ 床下浸水又は一部損壊等
(2) 事業用建物が被災し、次のいずれかに該当する場合
ア 全焼、全壊又は流失
イ 半焼、半壊又は半流失
ウ 床上浸水による営業停止等
エ 床下浸水又は一部損壊等による営業停止等
2 災害によって住家が被災し、災害見舞金の支給対象に該当する場合であって、災害見舞金の支給対象となる当該世帯の構成員が個人事業主である事業用建物が同一災害により前項第2号に該当したときは、住家に係る災害見舞金のみを支給する。
3 一の事業所に属する複数の事業用建物が被災した場合は、これらのうち最も被害が大きい建物1棟に係る災害見舞金を支給する。
(災害見舞金の額)
第4条 災害見舞金の額は、別表に定めるところによる。
(支給の申請)
第5条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その事由発生の日から遅滞なく町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し、速やかに支給を行うものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、この条例による災害見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のあさぎり町災害見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に被災したものから適用し、この条例の施行の日前に被災したものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
種別 | 被害区分 | 災害見舞金の額 |
1 住家の被害 | 全焼、全壊又は流失 | 200,000円 |
半焼、半壊又は半流失 | 100,000円 | |
床上浸水 | 100,000円 | |
床下浸水又は一部損壊等 | 20,000円 | |
2 事業用建物の被害 | 全焼、全壊又は流失 | 100,000円 |
半焼、半壊又は半流失 | 50,000円 | |
床上浸水による営業停止等 | 20,000円 | |
床下浸水又は一部損壊等による営業停止等 | 20,000円 |
備考
1 災害見舞金の額は、種別1については1世帯当たり、種別2については1事業者当たりの額とする。