○あさぎり町町産材・地域産材支給要綱

令和3年1月6日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、区(あさぎり町区設置規則(平成15年あさぎり町規則第7号)第1条に定める区をいう。以下同じ。)が公民分館を新築しようとする場合に町産材・球磨地域産材(以下、「町産材等」という。)を支給して木造の施設等の整備を促進することにより、町産材等の需要拡大を図り、もって森林の公益的機能の維持及び林業の振興に資することを目的とする。

(支給の内容)

第2条 支給する町産材等はヒノキの乾燥材とし、支給する部材及び数量は別表のとおりとする。

(支給の申込み等)

第3条 町産材等の支給を受けようとする区は、町産材等支給申込書(様式第1号)に公民分館の整備の内容を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは支給承認通知書(様式第2号)により通知し、区より指定された場所に納品するものとする。

(加工及び施工の実施)

第4条 支給を受けた部材の加工及び施工は、第3条第2項の規定により町産材等の支給の承認を受けた区が実施するものとする。

2 区は事業の目的を鑑み、町産材等が建築後も利用者に見える場所に可能な限り利用するものとする。

(完了報告)

第5条 区は、施設等の整備が完了したときは、速やかに完成報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(確認検査)

第6条 町長は、町産材等が納品又は施設等の整備が完了したときには、必要に応じ検査員を指名して状況を確認させるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(別表)

1 実施設計がある場合

設計書内に明記されている主要構造材(管柱)に相当するもの。

2 実施設計がない場合

区分

内容

区の戸数が170戸を超える場合

町が発注した公民館建設標準設計書にある主要構造材(管柱)に相当するもの

区の戸数が100戸を超え170戸までの場合

区の戸数が100戸までの場合

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あさぎり町町産材・地域産材支給要綱

令和3年1月6日 告示第2号

(令和3年1月6日施行)