○あさぎり町風しん予防接種助成事業実施要綱

令和3年1月12日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群を予防するため、熊本県が行う風しん抗体検査(以下「検査」という。)の結果、予防接種が必要と判断された者に対して、あさぎり町が行う風しんの予防接種助成事業について定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、あさぎり町に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、定期接種の対象者及び風しん抗体検査受検後に風しんの予防接種を受けた者、又は検査で風しんの確定診断を受けた者は除く。

(1) 熊本県が実施する熊本県風しん抗体検査事業において、予防接種が必要と判断された者

(2) 過去の検査において、HI抗体価が16倍以下、又はEIA法で8.0未満相当だった者のうち妊娠を希望する者

(対象となる予防接種)

第3条 この要綱の助成対象となる予防接種の種類は次のいずれかとする。

(1) 風しん単独ワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(接種量と接種回数)

第4条 接種の量は、0.5mlとし、回数は1回を限度とする。

(助成金額と助成の方法)

第5条 対象者1人に対して、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン予防接種費用の3分の2を助成する。

2 前項の規定による助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 助成の方法は、償還払いとする。

(償還払いによる請求及び支払)

第6条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 領収書

(2) 風しん予防接種をしたことが確認できる書類(問診票の写し等)

(3) 熊本県風しん抗体検査事業の風しん抗体検査結果通知書の写し、若しくは、過去の風しん抗体検査(妊婦健診など)において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当だった)ことを証明する書類の写し

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときには、その内容を審査し、風しん予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに当該請求に係る支払を決定したときには、速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、接種対象者が偽りその他の不正の手段により費用負担を受けた場合は、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

画像

あさぎり町風しん予防接種助成事業実施要綱

令和3年1月12日 告示第3号

(令和3年1月12日施行)