○あさぎり町家族介護用品支給事業実施要綱

令和3年2月10日

告示第7号

(目的)

第1条 この事業は、在宅で高齢者等を介護している家族等に介護用品を支給することにより、介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 介護用品支給事業の対象となる者は、あさぎり町内に居住し、住民基本台帳に登録されている者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5に該当する者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護する住民税非課税世帯で同居する家族とする。

2 前項に規定する者がいない独居世帯の場合は、町長が認めた場合に限り、要介護者本人を支給対象者とする。

3 住民税非課税世帯の判定は、申請年度の6月までは前年度の課税状況を、7月から翌年3月までの間は当該申請年度の課税状況をもって判定する。ただし、申請年度の6月までの申請については、当該年度の課税状況を再調査し、変更があった場合は通知する。

(支給の申請及び決定)

第3条 支給を希望する者は、家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上支給の可否を決定し、その結果を家族介護用品支給事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(支給期間)

第4条 申請のあった月の初日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(支給限度額)

第5条 この事業による介護用品の支給限度額は、要介護者1人につき、月額8,000円を上限とし、年額60,000円以内とする。また、申請日が申請月の15日以降の場合又は月の途中で第7条第3項の規定による要件になった場合は当該月の支給限度額は4,000円とする。

(事業内容)

第6条 この事業で購入できる介護用品は別途定めるものとする。その他については、町が介護に必要と認めたものとする。

(利用の方法)

第7条 利用の方法は、町と支給事業所承諾書を交わした介護用品を取り扱う事業所(以下「事業所」という。)をあらかじめ申請時に指定し、支給事業所へ町が家族介護用品支給券(様式第3号)を発行し、支給限度額の管理は事業所が行う。

2 事業所は、あらかじめ町の事業内容を承諾した事業所とする。

3 支給対象者は、次に掲げる事項に該当するときには、速やかに町長に届出をしなければならない。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき

(2) 転出又は死亡したとき

(3) 介護保険施設等へ入所したとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護用品の利用の必要がなくなったとき

(支払及び実績報告)

第8条 事業所は、その月の請求書(納品書等の写しを添付)を毎月10日までに提出し、町は納品内容を審査し、適当と認めた場合は支払を行う。

2 実績報告は利用終了後、速やかに行うものとする。

(決定の変更等)

第9条 町長は、第7条第3項の規定による届出があったとき、又は要介護者が要件に該当しなくなったと認めたときは、家族介護用品支給事業利用取消・停止通知書(様式第4号)により通知する。

(目的外使用等の禁止及び返還)

第10条 支給対象者は、支給を受けた介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し転売又は貸付けしてはならない。

2 前項が明らかになったときには、速やかに支給取消しを通知し、費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 事業所の違反、その他不正な手段で請求等を行ったときは、その金額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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あさぎり町家族介護用品支給事業実施要綱

令和3年2月10日 告示第7号

(令和3年4月1日施行)