○あさぎり町ソーシャルネットワークサービスの利用に関する要綱

令和3年2月17日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町(以下「町」という。)がソーシャルネットワークサービス(以下「SNS」という。)を効果的、効率的かつ安全に利用するにあたり、町民等への情報発信及び情報共有化をより一層進めるため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) SNS 「フェイスブック」、「ツイッター」、「インスタグラム」、「ライン」等インターネット上で提供されるサービスを利用して情報を発信する、又は、SNSを利用する利用者同士が相互に情報を共有することを可能とするような情報伝達媒体のこと。

(2) 公式アカウント SNSを利用して情報発信を行う際に必要となる利用者権限のことで、町の業務の一環として町の承認を得て取得し運営されるもの

(3) 利用者 あさぎり町民を含むSNSを利用する全ての人

(4) なりすまし 他の利用者のふりをして、SNS等のサービスを利用すること。

(5) 炎上 発信やコメントに対し、批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態のこと。

(適用範囲等)

第3条 この要綱は、町が業務の一環としてSNSの公式アカウントを取得し、情報発信を行う際に、各担当課等に対して適用する。

2 町が業務の運営を委託又は補助を行っている等、町が行う業務と深く関わりがある事業者及び団体等がSNSのアカウントを取得し、情報発信を行う際にも、この要綱に準じた取扱いがなされるよう、各担当課等はこの要綱の周知に努める。

(基本原則)

第4条 公式アカウントを通じて情報発信を行う際には、次の各号に掲げる基本原則を遵守する。

(1) SNSを、広報紙、町ホームページ、各種パンフレット等と同様に、町が町民等との情報共有やコミュニケーションを図るための手段の一つとして位置付ける。

(2) 利用者が話題とすることで情報が共有されるというSNSの拡散性を活用し、利用者のニーズに合致した発信を心掛ける。ただし、町として重要と考える情報は、上記によらず発信する。

(3) SNSの双方向性をふまえ、SNSを介して利用者から寄せられる意見や提案等(以下「コメント」という。)に対しては、誠実かつ冷静に対応し、肯定・否定に関わらず真摯に受け止め、関係者で共有する。

(4) 町を代表して発信することに自覚と責任を持ち、社会的な常識やマナーに則った発信を心掛けると同時に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令を遵守する。

(5) 一度SNSで発信した情報は、完全に消し去ることが難しいことから、常に正確を期するとともに、誤解を招かぬよう細心の注意を払う。引用やリンクの掲載は、情報に信頼性を与え誤解を生じないよう、慎重に発信を行う。

(6) 個人が特定できる写真や映像、文章等を発信する場合には、事前に本人や所属する企業又は団体等の了承を得て、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害することがないよう留意する。

(公式アカウントの開設)

第5条 各担当課等の課長等は、所管する事業に関する公式アカウントを取得しようとするとき、設置目的等を記した運用方針を定めるものとする。

2 町ホームページにおいて、公式アカウントの名称やURL等を一覧で掲載する。また、複数の課等に関連する情報発信については、当該課等と調整を行うものとする。

(禁止事項)

第6条 公式アカウントを通じて情報発信を行う際には、次の各号に掲げる事項に該当する行為を禁止する。また、各公式アカウントの管理者(各担当課等の課長等)は、それらの禁止行為を行った、又は行う恐れがあると判断されるときは、事前に通告することなく発信した情報及びコメント等の削除、利用制限を行うことができる。

(1) 本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等プライバシーを害する行為

(2) 町又は第三者を誹謗、中傷し、又は名誉や信用を傷つける行為

(3) 町又は第三者の著作権、商標権、肖像権、その他知的財産権を侵害する行為

(4) 他の利用者又は第三者等になりすます行為

(5) 政治活動、選挙運動、宗教活動又はこれらに類似する行為

(6) 差別的な表現を含む情報を発信及び公開する行為

(7) 違法な情報発信やわいせつな表現等、公の秩序又は善良の風俗に反する行為

(8) 情報を故意に改ざんして提供する行為又は虚偽の情報を発信及び公開する行為

(9) その他、あさぎり町が不適切と判断した行為

(トラブルへの対応)

第7条 公式アカウントを通じて情報発信を行う際には、なりすましや炎上等のトラブルの発生に対応するため、次の各号に掲げる事項に留意する。

(1) 発信した情報に誤りがあった場合は、早急に訂正する。なお、内容に誤り等があった場合は、原則として別途修正情報を発信する。

(2) 公式アカウントへの「なりすまし」防止のため、各公式アカウントのプロフィール欄等に、公式アカウントの一覧を掲載した町ホームページのURLを記載する。なお、公式アカウントになりすましが発生していることを発見した場合は、速やかに当該SNSの管理者に削除依頼を行い、町ホームページや報道機関への資料提供等で、なりすましが存在することへの注意喚起を行う。

(3) 管理パスワード等は、英数字や記号を織り交ぜる等により推測しがたいものに設定し、定期的に変更することや、保管方法等の管理に十分な配慮を行う。

(著作権)

第8条 公式アカウントを通じて発信された行政情報等(文章、写真、イラスト、動画等)に関する著作権は、町に帰属するものとする。

2 コメントの著作権は、発信した本人に帰属するが、発信されたことをもって、当該発信者は町に対し、当該情報を全世界において無償で非独占的に使用する(加工、抜粋、複製、公開、翻訳等を含む。)権利を許諾したものとし、町に対して著作権等を行使しないことに同意したものとする。

3 公式アカウントへの発信内容について、私的使用のための複製や引用等著作権法上認められた場合及びSNSでシェア機能を使用する等により転載の対象となる内容を改編せず、また出所を明記する場合を除き、無断で複製・転載することはできない。

第9条 公式アカウントを通じて取得した個人情報については、町ホームページにおけるプライバシーポリシー(個人情報保護)に準じて適切に取り扱うものとする。

(免責事項)

第10条 公式アカウントを通じて発信される情報の正確性、完全性、有用性について保証するものではない。

2 利用者が当該SNSを利用したこと、又は利用することができなかったことによって生じるいかなる損害についても一切責任を負わない。

3 利用者により発信された情報(コメント、写真、動画等)について一切責任を負わない。

4 公式アカウントに関連して、SNSの利用者同士又は利用者と第三者間でトラブルや紛争が発生した場合に一切責任を負わない。

(管轄裁判所)

第11条 SNSの利用及びこの要綱に伴う紛争については、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(運用の停止又は終了)

第12条 SNSの運用が困難である、又は、当初の目的を達成したと判断した場合は、当該SNSの運用を停止し、又は、公式アカウントを削除する等により運用を終了するものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

あさぎり町ソーシャルネットワークサービスの利用に関する要綱

令和3年2月17日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)