○あさぎり町学校タブレット端末使用規程

令和3年2月1日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、あさぎり町立小・中学校のタブレット端末の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 タブレット端末は、学校の教育課程に則った学習の質、効果の向上及び学習内容の定着に資することを目的として使用する。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は校長とする。なお、管理責任者は、タブレット端末を適正に運用するため、運用責任者を指定し業務を行わせることができる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、タブレット端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導、助言を行う。

2 管理責任者は、タブレット端末に障害・事故等が発生したときは、速やかに教育委員会に連絡しなければならない。

(使用者)

第5条 タブレット端末の使用者は、あさぎり町立小・中学校に在籍する児童、生徒及び教職員とする。

(使用者の責務)

第6条 使用者はタブレット端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。

2 使用者は、タブレット端末を校外に持ち出すときは管理責任者の許可を得るものとし、細心の注意をもって使用しなければばらない。

(適正利用)

第7条 タブレット端末の適正な使用のため、不法アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守しなければならない。

2 次の各号に掲げる事項については、これを禁止する。

(1) 第2条の目的以外の利用

(2) 信頼できるWi―Fi以外への接続

(3) ID、パスワード及びパスコードの漏洩

(4) 学習に不必要な個人情報の入力

(5) 利用が許可されていないファイルへのアクセス

(6) 不当なハードウェア、ソフトウェアの設定変更

(7) ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)の利用

(8) 学習上必要のないサイトの閲覧

(9) その他、情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される行為

(使用の制限)

第8条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、タブレット端末の使用を制限するものとする。

(障害・事故)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる障害・事故等が発生したときは、ただちに管理責任者に報告しなければならない。

(1) タブレット端末を毀損、紛失、又は盗難にあったとき

(2) ID、パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき

(3) タブレット端末が正常に作動しなくなったとき

(4) データの改ざん・抹消、不正使用、不正アクセス、ウイルスの侵入等、又はそれらの恐れがあるとき

2 故意による毀損、紛失・盗難等の事故あるいはその他の理由で、タブレット端末の全部又は一部が使用できなくなった場合、使用者はその補てんに要する費用を負担するものとする。

(その他)

第10条 タブレット端末の利用に関し、本規程に定められていない事項が発生した場合には、管理責任者と教育委員会との話合いのうえ、対処するものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

あさぎり町学校タブレット端末使用規程

令和3年2月1日 教育委員会告示第2号

(令和3年2月1日施行)