○あさぎり町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和3年2月1日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、感染症の流行や自然災害等により、学校での授業を行うことができない状況下においても、インターネットを利用して家庭学習が可能となるようモバイルルーター等のLTE通信機器を貸与し、子供達の学習を保障することを目的とする。また、併せて家庭における児童生徒の学習を保障できるよう家庭学習通信環境が整っていない世帯の支援を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 機器を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、あさぎり町に住所を有し、インターネットを利用した家庭学習が可能な環境が自宅に整備されていない児童生徒とする。

(貸与の申請)

第3条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項に定める申請者は、前条に定める対象者の保護者とする。

(許可決定等)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を家庭学習のための通信機器貸与事業利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に登録するものとする。

(貸与及び返却)

第5条 町長は、利用者に対し速やかに機器を無償により貸与するものとする。

2 利用者は前条第1項の決定通知書により通知された貸与期間が満了したとき、また第2条に規定する要件に該当しなくなったときは速やかに町長に機器を返却しなければならない。

3 町長は、前項により返却を受けたときは、利用者名簿から削除するものとする。

(通信にかかる費用等)

第6条 利用者は、機器の貸与を受けたとき速やかにモバイル通信事業者と通信にかかる契約を締結し、機器の利用を開始するものとする。

2 利用者は、締結した契約により発生する費用について負担をしなければならない。

(機器の管理及び譲渡等の禁止)

第7条 利用者及び対象者は、機器を細心の注意をもって使用するものとし、故意又は重大な過失により機器を亡失し、毀損し、又は故障させたときは、利用者がその補てんに要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、機器を譲渡及び貸与してはならない。

(異動の届出)

第8条 利用者は、家庭学習のための通信機器貸与申請書の内容に変更が生じたときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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あさぎり町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和3年2月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年2月1日施行)