○あさぎり町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和3年6月14日

条例第16号

(設置)

第1条 あさぎり町の地方創生推進に係る次の各号に定める事業の財源として、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として認定された地域再生計画「あさぎり町デジタル田園都市構想推進計画」の事業のために法人が寄附した寄附金(以下「寄附金」という。)を活用することを目的に、あさぎり町まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 人が集うまち事業

(2) 支えあうまち事業

(3) 未来へつなぐまち事業

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は寄附金の額とし、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために、同条各号に定める事業に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年8月19日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前に、改正前のあさぎり町まち・ひと・しごと創生推進基金条例第1条各号に定める事業のために法人が寄附した寄附金に係る基金の処分については、なお従前の例による。

あさぎり町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和3年6月14日 条例第16号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年6月14日 条例第16号
令和6年9月10日 条例第24号