○あさぎり町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和3年9月27日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的とした子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置)

第2条 次に掲げる機能を有するものとして、センターを設置する。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センター

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項の規定により、子ども及びその保護者等の身近な場所で保健、保育、教育その他の子育て支援の情報の提供及び必要に応じた助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を行う利用者支援事業の母子保健型(国が定める利用者支援事業実施要項に規定する母子保健型をいう。)を実施する機能

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 あさぎり町免田東1199番地 あさぎり町役場

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する妊産婦並びに18歳までの子ども及びその保護者とする。

(事業)

第4条 センターは次に掲げる事項に関する事業を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療、福祉又は教育の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(職員の配置)

第5条 センターに母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職のうちから1人以上の職員を置く。必要時には、教育、保健、子育て支援等に関する知識及び経験を有する社会福祉士、保育士その他の対人援助に関する有資格者を置くことができる。

(関係機関との連携)

第6条 センターの事業の実施に当たっては、関係団体、関係機関等に対し、センターの事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 本事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

あさぎり町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和3年9月27日 告示第59号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年9月27日 告示第59号