○あさぎり町学校給食における不良品等を納入した場合の措置に関する要綱
令和3年9月28日
教委告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、あさぎり町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を通じて、発注した学校給食用物資、給食用原材料及び学校給食における完成品(以下「給食用物資」という。)の納入に関し、納入業者が不良品等を納入した場合又は指定どおりの納入を行わなかった場合(以下「納入業者が不良品等を納入した場合等」という。)の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不良品等 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条、第11条第2項又は第19条第2項の規定に違反すると認められるもの並びに飲食に際し、健康上及び衛生上の危害の発生のおそれがあると認められるもの及び、発注した仕様を満たさないもの(健康上の影響が少ないと見られる異物混入を含む。)をいう。
(2) 納入停止 措置の対象となった納入業者に給食用物資を納入させないことをいう。
(3) 業務監察 措置の対象となった納入業者について、改善内容に沿って今後改善されているかを点検、監察することをいう。
(4) 異物等混入再発防止策報告書 措置の対象となった事案についての状況及び改善内容を表した書面をいう。
(5) 商業協同組合等 あさぎり町学校給食用物資調達納入取扱規則(令和3年教委規則第7号)第9条第1号にいう組合法人をいう。
2 教育委員会等は、疫学調査等が必要と認められる場合は、納入業者に対し、前項の報告書に疫学調査等の写しを添えて提出させることができる。
(1) 1年以内に業務監察又は納入停止を受けたことがない場合、3箇月以内の業務監察及び誓約書(様式第2号)の提出
(2) 健康への影響が大きいと思われる重大事案の場合、1年以内の納入停止
(3) 前回の納入停止から2年以内に再度同様の事案を起こした場合、1年間の納入停止
(4) 前回の業務監察から1年以内に3回、同様の事案等を起こした場合、3箇月以内の納入停止
4 教育委員会等は、業務監察又は納入停止の措置を行うときは、町長部局と協議検討し、その期間を決定するものとする。
5 措置に関して生じた費用は、納入業者の負担とする。
(緊急措置)
第4条 教育委員会等は、納入業者が不良品等を納入した場合等は、学校給食の安全を確保するため必要があると認めるときは、納入業者に対し、学校給食の安全を確保するまでの間、当該給食用物資の納入を行わせないことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給食用物資の納入に関する必要な事項は、教育委員会等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行に関し必要となる手続きその他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。