○あさぎり町学校給食における不良品等を納入した場合の措置に関する要綱

令和3年9月28日

教委告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、あさぎり町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を通じて、発注した学校給食用物資、給食用原材料及び学校給食における完成品(以下「給食用物資」という。)の納入に関し、納入業者が不良品等を納入した場合又は指定どおりの納入を行わなかった場合(以下「納入業者が不良品等を納入した場合等」という。)の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不良品等 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条、第11条第2項又は第19条第2項の規定に違反すると認められるもの並びに飲食に際し、健康上及び衛生上の危害の発生のおそれがあると認められるもの及び、発注した仕様を満たさないもの(健康上の影響が少ないと見られる異物混入を含む。)をいう。

(2) 納入停止 措置の対象となった納入業者に給食用物資を納入させないことをいう。

(3) 業務監察 措置の対象となった納入業者について、改善内容に沿って今後改善されているかを点検、監察することをいう。

(4) 異物等混入再発防止策報告書 措置の対象となった事案についての状況及び改善内容を表した書面をいう。

(措置)

第3条 教育委員会及び給食センター(以下「教育委員会等」という。)は、納入業者が不良品等を納入した場合等は、当該納入業者に7日以内に前条第4号に基づく「異物等混入再発防止策報告書」(様式第1号)(以下「報告書」という。)を提出させるものとする。

2 教育委員会等は、疫学調査等が必要と認められる場合は、納入業者に対し、前項の報告書に疫学調査等の写しを添えて提出させることができる。

3 教育委員会等は、第1項の後、その事実を調査し、納入業者が故意又は偶然を問わず、重大な過失等となり学校給食に支障を生じさせ、又は生じさせるおそれがあると判断した場合は、当該納入業者に対し、次の各号に定める期間及び内容の措置を行うものとする。

(1) 1年以内に業務監察又は納入停止を受けたことがない場合、3箇月以内の業務監察及び誓約書(様式第2号)の提出

(2) 健康への影響が大きいと思われる重大事案の場合、1年以内の納入停止

(3) 前回の納入停止から2年以内に再度同様の事案を起こした場合、1年間の納入停止

(4) 前回の業務監察から1年以内に3回、同様の事案等を起こした場合、3箇月以内の納入停止

4 教育委員会等は、業務監察又は納入停止の措置を行うときは、町長部局と協議検討し、その期間を決定するものとする。

5 措置に関して生じた費用は、納入業者の負担とする。

(緊急措置)

第4条 教育委員会等は、納入業者が不良品等を納入した場合等は、学校給食の安全を確保するため必要があると認めるときは、納入業者に対し、学校給食の安全を確保するまでの間、当該給食用物資の納入を行わせないことができる。

(商業協同組合等の措置の代行及び報告)

第5条 商業協同組合等は、組合員及び関係取引業者が給食センターに不良品等を納入した場合は、この要綱の第3条に基づく措置を教育委員会等に代わって行うことができる。また、その結果報告が組合員及び取引業者等からあった場合は、教育委員会等に報告書(様式第1号)をもって速やかに報告しなければならない。

(措置期間の変更等)

第6条 教育委員会等は、第3条第3項各号及び第4条に定める措置を行った納入業者について、極めて悪質な事由が明らかになったときは、第3条第3項各号に定める期間の範囲を超えて、措置期間を変更することができる。

(措置の通知等)

第7条 教育委員会等は、第3第3項各号及び第4条により措置を決定したとき又は前条により措置の変更を決定したときは、当該納入業者に対して書面(様式第3号)により通知する。

2 教育委員会等は、第3条第3項第1号に基づく措置の場合で、必要があると認めるときは、当該納入業者に対して勧告、警告又は注意喚起の通知を書面(様式第4号)で行う。

(措置の解除)

第8条 教育委員会等は、第3条第3項各号又は第4条による措置の期間中であっても、措置を命ずる理由がなくなったと認めるときは、前条第1項に準じて、第3条第3項各号又は第4条による措置を解除(様式第5号)することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給食用物資の納入に関する必要な事項は、教育委員会等が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行に関し必要となる手続きその他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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あさぎり町学校給食における不良品等を納入した場合の措置に関する要綱

令和3年9月28日 教育委員会告示第16号

(令和3年11月1日施行)