○あさぎり町学校給食アレルギー対応食に関する実施要綱

令和3年9月28日

教委告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患を持つ児童生徒に対して等しく学校給食を提供する為に、アレルギー対応食を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、食物アレルギー疾患のある児童生徒とする。

(内容等)

第3条 アレルギー対応食は、学校給食の献立からアレルギーの起因となる食材料を除去及び代替することを原則とする。ただし、場合によっては、対応食の内容を変更することができる。

(就学前の児童の申込み及び決定)

第4条 就学予定児童の保護者は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に基づいて行う、就学時の健康診断受付時に「食物アレルギー実態調査票」(様式第1号)を提出した後、アレルギー対応食が必要と思われる対象者へ学校給食センターから送られてくる、「学校給食アレルギー対応食申請書」(様式第2号)及び、「学校生活管理指導表」(アレルギー疾患用)、「アレルギー対応依頼書兼同意書」(様式第3号)、「アレルギー緊急時個別対応票」(様式第4号)を、学校給食センターを経由して、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書等を受理したときは、学校給食センター所長を通じて、対象児童が所属となる学校長と栄養教諭等及びその保護者、その他必要に応じた者で日時を設定して「食物アレルギー対応委員会」(以下「対応委員会」という。)を開くよう指示し、対応委員会は、「食物アレルギー個別取組プラン」(様式第5号)の内容及びその取組の実施可否を判断するものとする。

3 教育長は、前項の取組実施可否の判断を最終的に決定するものとする。

(在校児童生徒の継続・変更・解除申込み及び決定)

第5条 アレルギー対応食の継続・変更・解除を希望する在校生の保護者は、学校給食センターから送られてくる、「学校給食アレルギー対応食申請書」(様式第2号)及び、「学校生活管理指導表」(アレルギー疾患用)、「アレルギー対応依頼書兼同意書」(様式第3号)、「アレルギー緊急時個別対応票」(様式第4号)を、児童生徒が在籍する学校に提出しなければならない。また提出を受けた学校長はその書類を学校給食センター所長を経由して、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書等を受理したときは、在校児童生徒が所属となる学校長と栄養教諭等及びその保護者、その他必要に応じた者で日時を設定して対応委員会を開くよう学校長に指示し、対応委員会は、「食物アレルギー個別取組プラン」(様式第5号)の内容及びその取組の実施可否を判断するものとする。

3 教育長は、前項の取組実施可否の判断を最終的に決定するものとする。

(献立等)

第6条 教育委員会及び学校給食センター所長は、アレルギー対応食を実施する保護者にアレルギー対応食とその食材の詳細を記した予定献立表を1箇月のうち2及び3回、必要に応じて学校を通じて配付するものとする。

(関係各所との連携)

第7条 教育委員会及び学校長、学校給食センター所長は、以下の関係各所と連携し、緊急時には適切な対応に努めるものとする。

(1) 児童生徒の主治医等

(2) 消防機関

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月文部科学省スポーツ・青少年局監修)及び、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(平成20年3月財団法人日本学校保健会、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課監修)、「学校における食物アレルギー対応の手引き」(平成28年3月熊本県教育委員会監修)によるものとし、実施に必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行に関し必要となる手続きその他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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あさぎり町学校給食アレルギー対応食に関する実施要綱

令和3年9月28日 教育委員会告示第17号

(令和3年11月1日施行)