○あさぎり町国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要領

令和3年11月18日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要領は、あさぎり町国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、国民健康保険の資格喪失の処理(以下「資格喪失処理」という。)に関し必要な事項を定め、正確かつ迅速に被保険者の資格の適正化を図ることを目的とする。

(根拠)

第2条 町長は、資格喪失処理に当たっては、国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について(平成23年2月22日付保国発0222第1号都道府県民生主幹部(局)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に規定された事項を遵守する。

(資格喪失届出の勧奨)

第3条 町長は、日本年金機構から提供される国民年金被保険者情報により被用者保険に加入した者(以下「勧奨対象者」という。)を抽出し、資格喪失届出の勧奨(以下「勧奨」という。)を行うものとする。

2 町長は、勧奨を行う場合は、勧奨対象者に対してあさぎり町国民健康保険資格喪失届出勧奨手続きについて(様式第1号)を送付する。

3 前項送付後、届出がない場合には、再通知(様式第2号)を行い資格喪失届出を促すものとする。その際、資格喪失届出の期限を明示するものとする。

(職権による資格喪失処理)

第4条 町長が職権により資格喪失処理ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 再通知を行った後、前条第3項の届出期限までに資格喪失届出がない者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項の規定により被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者

(3) 町民税・県民税申告書又は課税台帳その他の資料から得た情報により、被用者保険の資格を有していると判断できる者

(資格を喪失した旨の通知)

第5条 町長は、前条の規定により職権による資格喪失処理を行った場合は、速やかに当該世帯主又は被保険者に対してあさぎり町国民健康保険資格喪失処理通知書(様式第3号)を送付しなければならない。

この要領は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

あさぎり町国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要領

令和3年11月18日 訓令第9号

(令和3年11月18日施行)