○あさぎり町森林作業道自立復旧支援事業補助金交付要綱
令和3年12月13日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した森林作業道の自立復旧の支援を図るため、森林作業道の復旧を行う森林所有者や林業事業体等に対し、予算の範囲以内において補助するものとする。また、その交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び支援対象者、補助対象経費、補助率、補助金額の上限額については、別表のとおりとする。
2 補助対象事業には、補助金交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。
(補助金の採択要件及び申請対象)
第3条 補助金の採択要件及び申請対象は、別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び確定通知等)
第5条 町長は前条の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金等の額を確定するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、補助対象については令和2年7月4日からの復旧工事から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 支援対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 採択要件及び申請対象 |
森林作業道自立復旧支援事業 | 森林作業道復旧を行う森林組合、林業事業体、森林所有者 | ・原材料費 ・燃料費 ・機械借上費 ・労務費 等 | 事業費の1/2以内 (ただし、上限額は1路線あたり31万円) | ・受益者(利用者)が2戸以上 ・受益者(利用者)により管理、利用されていること ・令和2年7月豪雨において被災した森林作業道の復旧 ・国庫補助事業の対象外となる森林作業道の復旧 |