○あさぎり町地域デジタル推進協議会条例

令和4年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 あさぎり町におけるデジタル社会を構築し、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会をめざすことで、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化推進を協議するために、あさぎり町地域デジタル推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べることができる。

(1) あさぎり町のデジタル化推進の全般に関すること。

(2) 国及び県からのデジタル化施策に基づく各種事業の推進に関すること。

(3) 光基盤の整備に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農林業者

(2) 農林業団体

(3) 商工業者

(4) 商工業団体

(5) 町内企業

(6) 医療事業所

(7) 福祉事業所

(8) 教育関係

(9) 金融関係

(10) 地域活性化団体

3 協議会の下に専門的な調査をするため、専門部会を置くことができる。専門部会の代表者は、協議会の委員となる。

4 協議会委員は、第2条第2号の各種事業の推進のための委員を兼務することができる。

5 協議会委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会委員の報酬及び費用弁償は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)の定めによるところによる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

あさぎり町地域デジタル推進協議会条例

令和4年3月9日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
令和4年3月9日 条例第2号