○あさぎり町避難行動要支援者名簿に関する条例

令和4年3月9日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき法第49条の10第1項に規定する者(以下「避難行動要支援者」という。)に対する避難支援等を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿の作成及び法第49条の11第2項に規定する者(以下「避難支援等関係者」という。)への名簿情報の提供に関し、必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 町内に居住する高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者として規則で定める者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする者をいう。

(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる消防機関、警察機関、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、区、自主防災組織その他避難支援等の実施に携わる関係者をいう。

(4) 名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居住

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

(名簿情報の提供)

第4条 町長は、法第49条の11第2項の規定により、災害の発生等に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者の同意を得ることなく名簿情報を提供することができるものとする。ただし、福祉施設その他の自宅以外に居住する者に係る名簿情報の提供については、この限りでない。

2 町長は、避難行動要支援者が規則で定める方法により、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、前項の規定にかかわらず、当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供をすることができない。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために、特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第5条 町長は、前条第1項の規定により名簿情報を提供しようとするときは、規則で定めるところにより当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で、当該名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 町長は、前項の協定が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の適正管理)

第6条 第4条第1項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた名簿情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他名簿情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、名簿情報の管理に関する責任体制を明確にすること。

(2) 避難支援等の用に供する目的以外のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外の者に提供してはならないこと。

(守秘義務)

第7条 名簿情報の提供を受けた者若しくはその避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

あさぎり町避難行動要支援者名簿に関する条例

令和4年3月9日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)