○あさぎり町デジタル政策審議監設置規程
令和4年6月8日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町課設置条例(平成22年あさぎり町条例第1号)第3条の規定に基づき、特別の事務事業を処理する職員であるデジタル政策審議監の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 あさぎり町における地方創生の「活力あるまち・ひと・しごと」の実現に向け、総合戦略として位置付けている多様な人材の活躍を推進する取り組みや、新しい時代の流れを力にする取り組みを行うために企画政策課にデジタル政策審議監を置く。
(身分)
第3条 デジタル政策審議監は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)第3条第2項に規定する別表第2に定める総務課長と同等の職とする。
(職務)
第4条 デジタル政策審議監の職務は、町長の命を受けて、地方創生の「活力あるまち・ひと・しごと」の実現に向けて次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 地域力の創造及び地方の再生に関すること。
(2) 地方行政のデジタル化の推進に関すること。
(3) 地方公共団体の行財政改革等の推進に関すること。
(4) その他町長が指示すること。
(決裁)
第5条 デジタル政策審議監が行う決裁は、前条の職務に規定する各号の事務に関すること。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年6月8日から施行する。