○あさぎり町個人情報保護審査会条例
令和5年3月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、あさぎり町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びあさぎり町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年あさぎり町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため、あさぎり町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) あさぎり町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年あさぎり町条例第1号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(組織等)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の委員は、再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(行政不服審査法の準用)
第8条 審査会の開示決定等に係る審査請求についての調査審議については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項の規定より読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については、法第106条第2項の規定により読み替えられた規定)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。