○あさぎり町男女共同参画審議会規則
令和5年3月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町男女共同参画推進条例(令和5年あさぎり町条例第3号)第16条の規定に基づき、あさぎり町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議して町長に答申し、必要に応じて町長に意見を述べるものとする。
(1) 男女共同参画推進計画の策定に関すること。
(2) 男女共同参画推進に関する調査研究に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関する重要事項に関すること。
(組織等)
第3条 審議会は、町長が委嘱する12人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 男女共同参画に関し識見を有する者
(2) 各種団体の推薦する者
(3) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 審議会に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が召集しその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。