○あさぎり町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、管理が不適切な老朽危険空き家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内においてあさぎり町老朽危険空き家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、老朽危険空き家等の除却を促進することを目的とする。
(1) 空き家住宅 おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みがないことを区長等(あさぎり町と業務委託契約を締結した区長等をいう。)が証明する住宅及び兼用住宅(居住の用に供している部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除く。)であって町内に存するものをいう。
(2) 老朽危険空き家等 空き家住宅(これに附属する門、塀及び建築物を含む。)のうち、老朽化(構造又は設備が著しく不良であり、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づく方法で測定した評点の合計が100以上である状態をいう。)し、危険な状態(周辺への危険度判定基準(様式第1号)に掲げる項目のいずれかに該当する状態をいう。)にあり、かつ、補助金の交付を受ける目的で故意に破損されたものでないものをいう。
(3) 敷地 老朽危険空き家等の存する土地をいう。
(4) 事業者 次に掲げる者をいう。
ア 老朽危険空き家等の所有者又は当該所有者の相続権利者(以下「所有者等」という。)
イ 老朽危険空き家等の敷地の所有者又は当該所有者の相続権利者(所有者等から除却の同意を得た者に限る。)
ウ 老朽危険空き家等又は敷地の管理者所有者等から除却の同意を得た者に限る。
エ その他町長が認める者
(5) 解体業者 解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、老朽危険空き家等を除却しようとする事業者であって、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者かつ町税を滞納していないものとする。
2 補助金の交付の対象となる老朽危険空き家等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと又は所有権以外の権利が設定されている場合は、老朽危険空き家等の除却について当該権利の権利者の同意を得ていること。
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
(3) 長屋(区分所有者により所有されている場合を除く。)、共同住宅、寄宿舎、下宿舎又は賃貸の用に供することを目的とする住宅でないこと。
3 補助金の交付は、同一の敷地につき1回限りとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽危険空き家等の除却に要する費用のうち消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に10分の8を乗じて得た額とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費に老朽危険空き家等の延べ面積を乗じて得た額に10分の8を乗じて得た額を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(事前調査の申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事前に老朽危険空き家等事前調査申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて事前調査の申込みをしなければならない。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 老朽危険空家等の現況写真
(3) 町税納付状況調査承諾書(様式第3号)
(1) 事業実施計画書(様式第6号)
(2) 2社以上の解体業者の見積書の写し(内訳が記載されたものに限る。)
(3) 解体業者の建設業の許可書又は解体工事業の届出書の写し
(4) 平面図等老朽危険空き家等の延べ面積が確認できるもの
(5) 委任状(様式第7号。申請者から委任を受けた者が申請を行う場合に限る。)
(6) 老朽危険空き家等の登記事項証明書又は所有者を確認できる次に掲げる書類
ア 建物の登記事項証明書の写し
イ 敷地の登記事項証明書の写し(老朽危険空き家等の所有者と敷地の所有者が異なる場合であって、申請者が敷地の所有者又はその所有者の相続権利者である場合に限る。)
ウ 戸籍謄本等の写し(老朽危険空き家が相続財産である場合に限る。)
(7) 除却同意書(様式第8号。申請者が建物の所有者であって、当該建物が共有の建物でない場合を除く。)
(8) 空き家証明書(様式第9号)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(除却の着手)
第9条 交付決定者は、前条の規定による補助金の交付決定後に老朽危険空き家等の除却に着手しなければならない。
(事業着手届)
第10条 交付決定者は、老朽危険空き家等の除却に着手しようとするときは、事業着手届(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 老朽危険空き家等の除却に係る請負契約書の写し
(2) 工程表
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第11条 交付決定者は、老朽危険空き家等の除却の内容を変更し、休止し、中止し、又は廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第12号)を遅滞なく町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業完了届)
第12条 交付決定者は、第8条の規定による交付決定を受けた日から3月以内又は町長が定める日までに老朽危険空き家等の除却を完了しなければならない。
2 交付決定者は、老朽危険空き家等の除却が完了したときは、事業完了届(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第15号)
(2) 解体業者の請負代金請求書及び領収証の写し
(3) 老朽危険空き家等の除却に係る解体工事請負契約書の写し(変更契約を締結した場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第15条 申請者は、補助金の受領について、解体業者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
(代理受領による補助金の請求等)
第17条 補助金の受領の委任を受けた解体業者(以下「代理受領者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、代理受領補助金交付請求書(様式第20号)に申請者に発行した領収書の控え又は写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに代理受領者に補助金を交付するものとする。
3 代理受領者は、前2項の規定により交付を受ける補助金の額を、申請者に請求する額から控除するものとする。
(補助金の経理)
第18条 交付決定者及び代理受領者は、老朽危険空き家等の除却に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を老朽危険空き家等の除却が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 交付決定者及び代理受領者は、町長の求めがあったときは、前項の書類を提示しなければならない。
(補助金の返還)
第19条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。