○あさぎり町包括ケア会議実施要綱
令和5年3月20日
告示第17号
(設置)
第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指し、高齢者等の支援体制や地域における多様な社会資源の構築、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第3号に掲げる事業をいう。)を効果的に運営するため、法第115条の48の規定に基づき、あさぎり町包括ケア会議(以下、「包括ケア会議」という。)を設置する。
(主催等)
第2条 包括ケア会議は、高齢福祉課、地域包括支援センターが主催し、設置・運営する。
(会議の構成)
第3条 包括ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。
(1) 支援困難ケース検討型包括ケア個別会議
地域包括支援センターが主催し、随時開催する。
(2) 自立支援型包括ケア個別会議
高齢福祉課、地域包括支援センターが主催し、月1回程度開催する。
(所掌事務)
第4条 包括ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢や障がいになっても、住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続していくことができる包括支援体制の構築
(2) 個別ケース支援内容の検討を通じた地域の介護支援専門員の法の理念に基づいた高齢者の自立(自律)支援に資するケアマネジメントの支援
(3) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
(4) 個別ケースの課題分析等をとおし、地域課題の把握
(5) その他包括ケア会議において必要と認めた業務
(組織)
第5条 包括ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。
(1) 保健医療関係の専門職(薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、管理栄養士等)
(2) 主任介護支援専門員、介護支援専門員
(3) 介護サービス事業所職員
(4) 民生委員及び児童委員
(5) 高齢者等関係機関の職員
(6) 町職員
(7) 地域包括支援センター職員
(8) 生活支援コーディネーター
(9) 在宅医療サポートセンター職員
(10) その他町長が必要と認める者
(秘密保持)
第6条 包括ケア会議の関係者は、会議において知り得た個人情報その他秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(謝金)
第7条 包括ケア会議に出席する薬剤師、理学療法士、作業療法士、医師、看護師、栄養士、歯科衛生士等には、1回の会議につき5,400円の謝金を支払うこととする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、包括ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。