○あさぎり中学校部活動地域移行検討協議会設置条例
令和5年6月19日
条例第13号
(設置)
第1条 あさぎり中学校部活動(以下「部活動」という。)の地域移行に関し必要な事項を協議するため、あさぎり中学校部活動地域移行検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。
(3) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員には、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) あさぎり町スポーツ推進委員を代表する者
(2) あさぎり町体育協会を代表する者
(3) あさぎり町文化協会を代表する者
(4) ふれあいスポーツクラブあさぎりを代表する者
(5) あさぎり中学校を代表する者
(6) あさぎり中学校PTAを代表する者
(7) あさぎり中学校部活動指導員を代表する者
(8) あさぎり中学校部活動外部指導者を代表する者
(9) 学識経験を有する者
(10) その他、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、前項の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 委員の報酬及び費用弁償は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。