○あさぎり町横断幕の掲示に関する要綱

令和5年6月2日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等がスポーツ又は文化活動の全国大会又は国際大会に出場するにあたり、その功績を称え、激励するための横断幕の掲示について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 あさぎり町に住民登録がある者又はあった者

(2) 全国大会 全国規模相当のスポーツ又は文化活動の大会

(3) 国際大会 国際規模相当のスポーツ又は文化活動の大会

(掲示対象)

第3条 教育委員会は、町民等が予選会又は選考会を経て、全国大会又は国際大会(以下「大会」という。)に個人又は団体選手として出場する場合に、申請により横断幕を予算の範囲内で製作し、掲示することができる。

2 前項に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(申請)

第4条 町民等又はその関係者(以下「申請者」という。)は、横断幕掲示申請書(別記様式)に出場する大会の大会要項又はこれに準ずるもの及び予選会又は選考会の結果並びにその他に教育長が必要と認める書類を添えて、当該大会が開催される日(以下「期限」という。)までに教育長に申請しなければならない。

2 申請を承諾したもののうち、同意が得られたものについては、「広報あさぎり」において当該大会の内容等を掲載するものとする。なお、期限を経過したものについては、「広報あさぎり」掲載のみとする。

(横断幕の製作及び掲示)

第5条 横断幕の寸法及び書式は、教育委員会が決める。

2 横断幕の掲示場所は、教育委員会が指定した場所のうちから、申請者が1ヵ所を指定し、掲示するものとする。

3 横断幕の掲示期間は、掲示した日から概ね1ヵ月程度とする。

4 掲示期間を満了した横断幕は、町民等又はその関係者に無償で譲渡することができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

あさぎり町横断幕の掲示に関する要綱

令和5年6月2日 教育委員会告示第8号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年6月2日 教育委員会告示第8号