○脱炭素社会の実現に向けたあさぎり町脱炭素推進補助金交付要綱

令和5年10月20日

告示第64号

(通則)

第1条 脱炭素社会の実現に向けたあさぎり町脱炭素推進補助金(以下「補助金」という。)の交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)、環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金交付要綱(平成26年第1404013号)」の定めによるほか、この交付要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 本町は、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、2022年1月に「ゼロカーボンシティ」を宣言し、この目標の達成に向け、2023年4月には、国が公募した「脱炭素先行地域」に選定された。脱炭素先行地域については、地域の再エネを最大限に活用して、2030年度までに民生部門の電力の脱炭素化を実現することが求められており、国からの脱炭素先行地域を財政支援するための交付金を活用して、それに資する取組を進めることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 公募により決定した事業者を本補助金の交付対象者とする。

(暴力団の排除)

第4条 次の各号に該当するものは、補助金交付の対象としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象事業、対象経費、補助率等)

第5条 補助対象となる事業は、脱炭素先行地域に指定された地域を対象に、太陽光発電設備などを電力会社等の第三者が所有、維持管理を行う第三者所有方式で導入する事業とし、その対象事業、補助率等は環境省が定める「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」に記載の事業のうち、別表に記載の事業とする。

(補助金の交付申請)

第6条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の補助金の交付申請を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 第1項の補助金の交付申請に当たっては、予算の範囲内で申請を行うものとする。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、交付決定通知書(様式第2号)を事業者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更)

第8条 事業者は、補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による変更交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、変更すべきものと認めたときは、変更を承認し、変更交付決定通知書(様式第4号)を事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第9条 事業者は、補助金の決定があった後、事情の変更等により、補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による中止(廃止)承認申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、中止(廃止)すべきものと認めたときは、中止(廃止)を承認し、中止(廃止)通知書(様式第6号)を事業者に通知するものとする。

(設備設置事業者の選定)

第10条 事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

2 事業者は、設備設置事業者の選定に当たっては、町内企業の活用について十分に配慮するものとする。

3 第三者所有方式で事業を実施する場合、選定事業者に交付される補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。また、適正に控除されていることを証明できる書類を具備すること。

(状況報告等)

第11条 町長は、必要と認めるときは、事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。

(実績報告書の提出)

第12条 事業者は、補助対象事業の完了後20日以内に実績報告書(様式第7号)を町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定及び通知)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、書面及び必要に応じた現地調査により内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金額を確定し、その旨を事業者に対して交付額確定通知書(様式第8号)をもって通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 この要綱に定める補助金については、前条により交付すべき補助金の額を確定した後、支払うものとする。ただし、補助対象事業の円滑な遂行を図るため、必要であると認められるときは、補助対象活動の完了前に第7条に基づき、決定された補助金の額の範囲内で概算払をすることができる。

2 事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、精算(概算)払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容が適当と認められるときは、補助金の一括又は分割による概算払をするものとする。

4 概算払を受けた事業者は、事業完了後精算するものとし、交付を受けた額に剰余が生じたときは、剰余金を返還しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還命令)

第15条 町長は、事業者が第9条の補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、若しくは廃止した場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、本項第4号の場合において、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

(1) 事業者が、この要綱等に基づく町長の処分又は指示に従わない場合

(2) 事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 第4条各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合

(5) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助対象事業を遂行することができない場合(事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

(取得財産の管理及び処分の制限)

第16条 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 財産の処分を制限する期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日付け大蔵省令第15号)に定めるとおりとする。

3 事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(関係書類の保管)

第17条 事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について前条第2項で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。

(その他)

第18条 事業者は、交付要綱に疑義が生じたとき、交付要綱により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱に記載のない細部については、町長に速やかに報告し、その指示を受けるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は、環境省が定める地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領による。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業の区分

補助率

太陽光発電設備導入

2/3以内

蓄電池導入

3/4以内

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脱炭素社会の実現に向けたあさぎり町脱炭素推進補助金交付要綱

令和5年10月20日 告示第64号

(令和5年10月20日施行)