○あさぎり町地域公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年12月18日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により利用者が減少し、更には原油価格や物価高騰の影響を受けながらも、住民生活や経済活動を支えている地域交通事業者の将来にわたる安定的な運行及び町民等の移動手段を確保するため、本町の地域公共交通事業者に対し、予算の範囲内においてあさぎり町地域公共交通燃料価格高騰対策事業者支援金を交付することについて、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(ただし、福祉輸送事業限定を除く。)を行う者をいう。
(2) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を行う者をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年4月1日時点(以下「基準日」という。)において、次のいずれかの要件を満たす者であって、今後も事業を継続する意思がある者とする。
(1) 町内に本社を持つタクシー事業者
(2) 町内に駅を持つ鉄道事業者
(支援金の額)
第4条 交付対象者に対する支援金の額は、別表のとおりとする。
2 算定の基礎とする路線数及び車両数は、基準日において保有するものに限る。
(1) 事業の許可を示す事業許可証等の写し
(2) 基準日において保有する車両台数又は運行路線数が確認できるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
2 支援金の交付申請は、同一申請者について1回限りとする。
3 申請期限は、令和6年1月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、当該申請期限を延長することができる。
(支援金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、第6条の規定により支援金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたことが判明したときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた支援金については、この要綱は同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
交付対象者 | 支援金の額 |
タクシー事業者 | 次の基本額及び加算額を合算した額 基本額 10万円 加算額 町内の営業で使用する1車両当たり2万円 |
鉄道事業者 | 104万2,000円を上限とする |