○あさぎり町防災基金条例
令和6年3月6日
条例第2号
(設置)
第1条 あさぎり町の災害予防対策及び応急対策の経費に充てるため、あさぎり町防災基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、あさぎり町が交付を受ける平成28年熊本地震復興基金交付金を充て、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条に規定する目的のために必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。