○あさぎり町中小企業・小規模企業振興条例

令和6年3月6日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業があさぎり町(以下「町」という。)における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町、中小企業及び小規模企業、商工会、大企業及び金融機関の役割等を明らかにするとともに、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、中小企業及び小規模事業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もってあさぎり町民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(2) 小規模企業とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 大企業とは、中小企業及び小規模企業以外の事業を営む者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事業所を有するものをいう。

(5) 金融機関とは、銀行、信用組合、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合その他の金融機関であって、町内に支店を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業及び小規模企業の振興は、中小企業及び小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県、その他関係機関との連携を図り、中小企業及び小規模企業の成長発展が持続的に図られ、町民生活の向上に寄与するものであることを基本とする。

(施策の基本方針)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。

(1) 中小企業及び小規模企業の経営の安定及び革新の推進を図ること。

(2) 中小企業及び小規模企業の業態転換及び企業支援を促進すること。

(3) 中小企業及び小規模企業の人材育成を促進すること。

(4) 中小企業及び小規模企業の資金調達の円滑化を図ること。

(5) 中小企業及び小規模企業に関する情報の収集及び提供を図ること。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業及び小規模企業の振興に関する総合的な施策を実施するものとする。

2 町の発注する工事、物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、中小企業及び小規模企業の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。

3 町は、中小企業及び小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、中小企業及び小規模企業の経営力向上、経営基盤の強化及び経営の革新に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するものとする。

(中小企業及び小規模企業の役割)

第7条 中小企業及び小規模企業は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 中小企業及び小規模企業は、商工会への加入等による地域貢献及び地域内経済の活性化に努めるものとする。

3 中小企業及び小規模企業は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(大企業の役割)

第8条 大企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、事業活動を行うに当たっては、中小企業及び小規模企業の連携及び協力に努めるものとする。

2 大企業は、商工会への加入等による地域貢献及び地域内経済の活性化に努めるものとする。

3 大企業は、中小企業及び小規模企業の振興が本町経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するように努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第9条 金融機関は、中小企業及び小規模企業が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう円滑な資金融資、経営相談その他の方法により支援するとともに、町が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第10条 町民は、中小企業及び小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等、町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業及び小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第11条 町は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町中小企業・小規模企業振興条例

令和6年3月6日 条例第3号

(令和6年3月6日施行)