○あさぎり町の歌ダンス曲の使用に関する取扱要領

令和6年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、あさぎり町の歌ダンス曲(以下「本曲」という。)を使用する場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(本曲に関する一切の権限)

第2条 本曲の著作権(著作隣接権)の一切の権利は、あさぎり町(以下、「町」という。)に属する。

(使用の基準)

第3条 本曲を編集などの改変を行うことなく使用しようとする者は、営利(商用)利用の場合を除き、個人・法人を問わず所定の方法により町に使用申請書(第1号様式)を提出することで、使用することができる。また、次の各号に該当する場合には、営利(商用)利用であっても同様とする。

(1) 店舗、結婚式及びその他のイベントにおける背景音楽として使用するとき

(2) 映像、ラジオその他の生放送コンテンツで使用するとき

(3) 講演、プレゼンテーション等で使用するとき

2 営利(商用)利用において前項の各号に該当しないもの、又は本曲の使用に際して、編集などの改変を行う必要がある場合などについては、町と協議し変更使用協議申請書(第2号様式)を提出すること。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用の中止)

第5条 本曲を使用する場合、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、本曲の使用を中止しなければならない。

(1) 町の信用や品位を損なう、又はそのおそれがあるとき。

(2) 町の正しい理解の妨げになる、又はそのおそれがあるとき。

(3) 本曲を二次配布(公開)すること。

(4) 作詞作曲者の名誉や信用を毀損し、又は毀損するおそれがあると判断される用途で使用すること。

(5) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(6) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがあると認められる場合。

(7) その他、本曲のイメージを損なうおそれのあるとき、又は応用使用を行う場合。

(責任の制限)

第6条 前条の規定により、本曲の使用を中止した場合、使用の中止を受けた者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

2 本曲を使用した者が、本曲の使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、町は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、本曲の使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和6年3月15日から施行する。

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あさぎり町の歌ダンス曲の使用に関する取扱要領

令和6年3月1日 訓令第2号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
令和6年3月1日 訓令第2号