○あさぎり町テレワーク施設利用促進検討委員会設置要綱

令和6年2月9日

告示第3号

(設置)

第1条 この要綱は、あさぎり町が整備したテレワーク施設を活用し町の課題を解決するため町外からの関係人口を増やし、町民との交流促進を図る活動拠点として有効活用することを目的として、あさぎり町地域デジタル推進協議会条例(令和4年あさぎり町条例第2号)第3条第3項の規定により、あさぎり町テレワーク施設利用促進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) あさぎり町テレワーク施設の利用促進に関すること。

(2) その他、テレワーク施設等の充実を図るために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、10人以内とし、協議会委員及び関係者へ町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 検討委員会の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が前条に規定する職、資格等を失ったときは、委員を辞職したものとみなす。

(役員)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決定する。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員総数の過半数をもって成立する。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(謝金)

第8条 検討委員会へ出席した委員に謝金を支払うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

あさぎり町テレワーク施設利用促進検討委員会設置要綱

令和6年2月9日 告示第3号

(令和6年2月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
令和6年2月9日 告示第3号