○あさぎり町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年3月15日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転免許証の自主返納を支援することにより、デマンド交通への利用転換及び交通事故の減少を図るため、本町が行う運転免許証自主返納支援事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、免許証を返納することをいう。

(3) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。

(4) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、自主返納時において満65歳以上で、令和6年4月1日以降に返納した者とする。

(支援内容)

第4条 この事業による支援は、あさぎり町デマンド交通の1年間無料乗車券(様式第1号。)の交付によるものとする。

2 前項の支援は、対象者1人につき1回限りとする。

(支援の申請)

第5条 前条の支援を受けようとする者は、運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、運転免許取消通知書又は運転経歴証明書の写しを添えて町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、運転免許取消通知書に記載された取消日の翌日から起算して、1年以内に行わなければならない。

(支援の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援が適当であると認めたときは、運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第3号。)によりその旨を通知するとともに、別に定める台帳により支援の状況を管理するものとする。

(使用の制限)

第7条 第4条に規定する支援は、前条の規定により支援の決定を受けた者に限り使用することができ、不正に使用し若しくは他人に譲渡し又は売買してはならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援事業の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に支援の交付がされているときは、支援の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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あさぎり町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年3月15日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)