○あさぎり町産後ケア事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親の身体的回復及び心身のケア、育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てをすることができる支援体制の確保を目的として実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、あさぎり町とする。ただし、町長は事業の一部を適切な事業の運営を確保することができると認めた助産師、医療機関又は助産所等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施することができる。

2 里帰り出産等で本町以外に滞在している場合において、町長が認めたときは、前項以外の受託事業者で滞在先の市町村が産後ケア事業の契約を行っている事業者に限って実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、産後1年未満の母親並びにその新生児及び乳児(以下「児」)という。)で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、感染症の疑いのある者又は医師の判断で産後ケアに適さないと判断された者は除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) その他、町長が特に支援が必要と認める者

(事業の利用種別及び支援内容)

第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所型 受託事業者が有する施設において、対象者を宿泊させ支援を行う

(2) 通所型 受託事業者が有する施設において、日帰りで対象者に支援を行う

(3) 訪問型 助産師が対象者の自宅等へ訪問し、支援を行う

2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとし、対象者の状態に応じた内容を実施する。

(1) 母親の身体的ケア(乳房ケアを含む)

(2) 母親の心理的ケア

(3) 授乳、沐浴等の育児に関する具体的な手技指導及び相談

(4) 子の発育及び発達に関する相談

(5) 保健指導、栄養指導、相談支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な支援等

(利用時間及び利用回数)

第5条 対象者が、事業を利用することができる時間は、1回の利用につき、短期入所型においては24時間以内を1回とし、通所型においては、2時間以内又は5時間以内、訪問型においては、2時間以内とする。

2 対象者が事業を利用することができる回数は、短期入所型は5回までとし、通所型及び訪問型は合わせて17回までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、母子の状況等により、町長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りではない。

(利用の申請等)

第6条 受託事業者が事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)又はその家族は、あらかじめ受託事業者に対し、当該受託事業者が定める方法により事業の利用を申し込み、利用について調整するものとする。この場合において、受託事業者は、次条に規定する利用者の費用負担(以下「利用者負担金」とする。)、その他事業の内容について、利用者に説明しなければならない。

2 前項の規定による申込みをした利用者は、事業を利用する際に受託事業者に対し、母子健康手帳等を提示しなければならない。

3 受託事業者は、前項の規定により提示された母子健康手帳等により、当該利用者が第3条に規定する対象者であることを確認の上、事業を実施し、当該利用者の母子健康手帳等に利用日時及び実施施設を記入しなければならない。

(費用負担)

第7条 利用者負担金は、別表のとおりとし、受託事業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が住民税課税世帯に属する場合は利用者負担金のうち2分の1を減免、利用者が住民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する場合は利用者負担金を免除するものとする。ただし、第5条第3項に基づき利用する場合は減免及び免除は行わないものとする。

3 前項に規定する利用者負担金の減免及び免除を受けようとする者は、あらかじめ住民税非課税・生活保護世帯に属することを確認できるものを準備し、毎回サービスの開始前に受託事業者に提示をしなければならない。

(安全管理)

第8条 町は、事業実施中の事故を防止するため、安全管理に関するマニュアルを作成し、受託事業者と内容の確認及び共有を図るものとする。

2 受託事業者は、事業の実施に当たり、事故を防止するための措置を講じ、及び安全管理に十分留意しなければならない。

3 受託事業者は、事業の提供により事故が生じた場合は、直ちに口頭により町長に報告するとともに、第1項に規定するマニュアルで定める事故報告書を町長に提出しなければならない。

(実施報告)

第9条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、産後ケア事業実施報告書(別記第1号様式)を作成し、事業を実施した月ごとに、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(委託料)

第10条 町長は、受託事業者から委託料の請求を受けたときは、前条の実施報告書及び当該請求の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に受託事業者に支払うものとする。

(受託事業者以外で事業を利用した場合の助成金等)

第11条 町長は、第2条第2項の規定により、対象者が受託事業者以外の事業者を利用した場合に限り、事業に要した費用を助成するものとする。

2 前項の助成金の交付を受けようとするものは、あさぎり町産後ケア事業助成金交付申請書兼請求書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 産後ケア事業の費用に係る領収書の写し

(2) 母子健康手帳の写し

(3) 振込先口座の写し

(助成額の決定)

第12条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否についてあさぎり町産後ケア事業助成金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、利用者が、偽りその他不正の手段により費用の助成を受けたとき、又は助成後に過払い若しくは誤払いがあったときは、当該申請者から当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。

(秘密保持義務)

第14条 受託事業者は、業務に関して知りえた秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。職務を退いた後においても同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第30号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日告示第48号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表

利用種別

利用者負担金

短期入所型

1回(24時間以内)

委託料に100分の20を乗じた額

通所型

2時間以内

委託料に100分の20を乗じた額

5時間以内

委託料に100分の20を乗じた額

訪問型

2時間以内

委託料に100分の20を乗じた額

多胎児加算(2人目以降の児)

委託料に100分の20を乗じた額

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あさぎり町産後ケア事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第23号

(令和8年4月1日施行)