○救護施設しらがね寮移譲先候補者選定委員会設置条例

令和6年6月17日

条例第17号

(設置)

第1条 あさぎり町救護施設しらがね寮の民間移譲にあたり、移譲先候補者を選定するため、救護施設しらがね寮移譲先候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 移譲先候補者の選定基準の策定に関すること。

(2) 移譲先候補者の審査に関すること。

(3) 移譲先候補者の選定に関すること。

(4) その他救護施設しらがね寮の移譲に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会福祉に関する学識経験を有する者

(2) 経営管理に識見を有する者

(3) 副町長、総務課長、生活福祉課長、財政課長

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、移譲先候補者に経営が移譲されるまでの期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、前条第2項各号の区分に従い後任者を町長が委嘱する。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(意見の徴収等)

第7条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に会議へ出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第8条 委員は、公平かつ公正に第2条各号に掲げる事務を行わなければならない。

2 委員が所属し、又は関係する法人等は、移管先候補者の公募に応じてはならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、生活福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、最初に行われる会議は、町長が招集する。

(この条例の失効)

3 この条例は、委員の任期が満了した日限り、その効力を失う。

(あさぎり町救護施設あり方検討委員会条例の廃止)

4 あさぎり町救護施設あり方検討委員会条例(令和4年あさぎり町条例第19号)は、廃止する。

救護施設しらがね寮移譲先候補者選定委員会設置条例

令和6年6月17日 条例第17号

(令和6年6月17日施行)