○あさぎり町地域おこし協力隊設置要綱
令和6年4月1日
告示第36号
あさぎり町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年あさぎり町告示第35号)の全部を次のように改正する。
(設置の目的)
第1条 少子高齢化による人口減少が続くあさぎり町が、未来にわたり持続・発展していくため、地域外の人材を積極的に受け入れることにより、地域の元気づくり、地域活性化の新たな展開を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、あさぎり町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行う。
(1) 農林商工業の振興に係る活動
(2) 町民の健康づくりに係る活動
(3) 移住・定住に係る活動
(4) 地域コミュニティに係る活動
(5) 地域資源(観光・特産品)の創造・振興に係る活動
(6) その他地域活性化に係る活動
(地域おこし協力隊員)
第3条 協力隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等からあさぎり町内へ移し、住民票を異動させた者(町内において異動した者及び任用又は委嘱を受ける前に既に町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含めない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(1) 任用型隊員 第2条に規定する活動を行うため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に基づき採用された会計年度任用職員
(2) 委託型(個人)隊員 第2条に規定する活動を行うため、町長が委嘱し、町と業務委託契約を締結する者
(3) 委託型(企業)隊員 第2条に規定する活動を行うため、町と業務委託契約を締結する法人又は団体が雇用する者のうち、町長が委嘱する者
(業務の委託)
第5条 町は、委託型(企業)隊員の活動を適切に管理することができると認められる法人又は団体(以下「受入団体等」という。)に委託型(企業)隊員の活動管理を委託することができる。
2 前項に規定する団体とは、あさぎり町内に事業所又は活動の拠点を有し、3以上の個人又は法人で構成される法人格のない団体であって、規約等を有し、団体の意思を決定し執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているものをいう。
3 町長は、第1項の規定による委託を行う場合は、受入団体等との間に業務委託契約を締結するものとする。
(隊員の任用又は委嘱の期間)
第6条 隊員の任用又は委嘱の期間は、その任用又は委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 町長は、任用又は委嘱した隊員の従前の活動実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の任用又は委嘱を1年ごとに行うことができるものとする。ただし、再度の任用又は委嘱は、任用又は委嘱した日から起算して最長3年を経過する日までとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任用又は委嘱を取り消すことができる。
(1) 任用型隊員 あさぎり町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところにより町が支給する。
(2) 委託型(個人)隊員 第4条第2号の規定により町との間に締結する業務委託契約に基づき町が委託料として支払う。
(3) 委託型(企業)隊員 隊員を雇用する受入団体等が負担するものとし、町は第5条第3項の規定により締結する業務委託契約に基づき当該受入団体等に対し委託料を支払うものとする。
(勤務時間)
第8条 隊員の勤務時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 任用型隊員 原則、週30時間
(2) 委託型(個人)隊員 町と協議の上で決定する。
(3) 委託型(企業)隊員 町と受入団体等と協議の上で決定する。
(町の役割)
第9条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域協力活動に関するコーディネート
(2) 地区との調整及び住民への周知
(3) 地域活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。