○あさぎり町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して補助金を予算の範囲内で交付することに関し、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。
(3) 引越費用 結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した引越費用をいう。ただし、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(2) 所得証明書(4月から6月にあっては前々年分、7月から翌年3月にあっては前年分)をもとに、夫婦の所得を合算した金額を世帯の所得とし、その世帯の所得が500万円未満であるもの。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
(3) 対象となる住居があさぎり町内にあり夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(6) 世帯全員があさぎり町の町税等を滞納していないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 補助期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本、婚姻証明書等)
(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類
(4) 物件の売買契約書、工事請負契約書等の写し(住居費における購入の場合)
(5) 補助期間に支払った費用であることが分かる住宅取得費用に係る領収書等の写し(住居費における購入の場合)
(6) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引越しに係る領収書の写し(引越費用)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適正に処理されたと認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第10条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。